遺言書作成
遺言書とは
「遺書(いしょ)」と「遺言(いごん)」もご自分の生前の想いを書き残すという意味では違いはありません。
しかし、「遺書(いしょ)」には法的な効力はなく、自身の財産をどのように遺すのか、遺言者の意思を実現するためには「遺言(いごん)」として、遺す必要があります。
また、書き方は自由ではなく、きちんと意思を実現するためには法的な要件を満たす必要があります。
せっかくご自身の想いを遺したのにも関わらず、それが実現されないようなことにならないよう、民法の定める「方式」に従って作成することが求められます。
長男がすべての財産を相続するのが当たり前の時代から、今は、「相続人」として家族それぞれの役割と権利を分担する時代になっています。「相続」が「争続」とならないために、ご自身の意思を確実に遺す必要があるのではないでしょうか。
自筆証書遺言
メリット ・自分で手軽に書ける ・費用がかからない |
デメリット ・紛失・改ざんのおそれがある。 ・民法に定められた要件を守る必要がある ・代筆は認められない ・検認手続きが必要 |
2019年の相続法改正により、預貯金、不動産などの「財産目録」についてはワープロ・パソコンで作成されたものでも可能となりました。(2019年1月13日施行)自筆証書遺言の利便性が向上されることが期待されます。
さらに、2020年7月10日より法務局における自筆証書遺言保管制度が始まります。検認手続きが不要になるなど、さらなる自筆証書遺言の利便性の向上が図られることとなります。しかしながら、ご自身で考えられた遺言書の内容が、どのような相続人間のトラブルを引き起こすか予測するのは難しいこともあるでしょう。
当事務所にご相談いただければ、
☑ トラブルを最小限に留められる遺産の分配の方法
☑ 法的に有効な自筆証書遺言の内容
☑ 遺言執行人への就任 などをご提案させていただきます。
公正証書遺言
メリット ・公証役場で原本が保存されるため、紛失・改ざんの心配がない。 ・内容について法的に無効になるおそれがない。 ・検認の手続きが不要なので、遺言執行手続きがスムーズ。 |
デメリット ・公証役場の費用がかかる。 |
公証役場において公証人・証人2名の面前で遺言書の内容を確認し、署名捺印をします。
多少費用はかかりますが、いちばん確実な方式であると言えます。金融資産、不動産資産などを公証人に提示し、相続させるものとの相続関係を予め明確にしたうえで作成されます。
当事務所にご相談頂ければ、
☑ トラブルを最小限にとどめられる遺産の分配の方法の提案
☑ 財産の確定に必要な書類の取り寄せ
☑ 相続人を証明する戸籍謄本などの取り寄せ
☑ 証人の受任、公証人とのやりとり
☑ 遺言執行人への就任 などをお引き受けすることが可能です。
公証役場には署名する当日のみご同行頂くだけとなります。
以上の、どんな方式の遺言書を作成頂いても、その後様々なお困りごとのご相談もお受けしております。
遺言作成のながれ
1.財産の洗い出し | 預貯金・不動産・保険・負債等 不動産は固定資産評価証明書の取り寄せ |
2.遺言者・相続人・受遺者の特定 | 戸籍謄本・住民票の写し・印鑑証明書の取り寄せ |
3.誰に・どのように相続させるか確認 | 内容の再考 |
4.文案を公証役場に送付 | 文章の校正・内容の最終確認を行います 送付後、公証役場にて公証人の前で遺言の内容を口述・確認 |
5.公証役場にて署名・押印 | 遺言書に署名・押印 |
当事務所にご依頼いただくメリット!
◎必要書類の取り寄せを依頼できる
◎法的にも相続人や受遺者の心情等も客観的に検討できる
◎公証役場との事前のやり取りを全て任せられる
◎証人2人を探す手間が省ける
◎遺言執行人も引き受けることができる
◎謄本をお預かりし、保管が可能
◎遺言書作成後、生活上の様々なご相談に応じます