帰化申請

帰化とは

帰化申請

現在の国籍を放棄または離脱して、他国の国籍を取得することをいいます。
似たような言葉に「永住」もありますが、これは現在の国籍のまま永住権というものを取得して、他国で無期限で生活することをいいます。

外国人が日本人に帰化するためには、国籍法第5条に記載されている次のような要件を満たす必要があります。

1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2. 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
3. 素行が善良であること(犯罪歴等なく、納税義務を果たしていること等)
4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
6. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

具体的な手続きの流れ

法務局

では、依頼を受けた場合の具体的な帰化申請手続きの流れを見ていきましょう。

(1)相談
依頼者から相談を受け、契約内容に合意した後、業務を始めます。

(2)法務局担当者と事前面談
依頼者の居住地を管轄する法務局に面談の予約をして、依頼者本人とともに法務局へ行き、事前面談を行います。
ここで、法務局より必要な書類を指示されます。この事前面談は複数回行われる場合もあります。

(3)書類の取得、作成
依頼者に集めてもらった書類をもとに、依頼者と相談しながら書類を作成します。

(4)法務局へ申請
依頼者本人が法務局へ行き、申請書類を提出します。
なお、申請者が15歳未満の場合は、両親を始めとする法定代理人が代わりに提出します。

(5)法務局で面談
申請書類が受理されると面談が行われます。この際は、行政書士が同行することはできません。
面談では、申請内容についての質問を受けたり、日本語能力を確認されたりするため、事前に依頼者の方にアドバイスをして準備をしておきましょう。
この面談を経て、最終的に日本の法務大臣が許可するか否かを決定します。

(6)結果通知
法務局から許可・不許可の通知が来ます。
許可の場合には「帰化者の身分証明書」が発行され、官報に告示されます。
官報に告示された日から日本国民ということになります。申請から約半年、場合によっては1年以上かかることもあります。

不許可の場合には、一定期間経過後、再度申請することもできます。
さらに、帰化申請が許可された後にも、市町村役場に帰化の届出、外国人登録済証明書を返納する必要があります。

当事務所では、事前のご相談の際に帰化申請について、詳しくご説明を致します。
帰化申請をする方が良いのか、永住権取得を目指すべきかなど、お客様の知りたい疑問にお答えし、安心して帰化申請を進めていただけるように心掛けております。