建設業許可申請
建設業許可申請
建設業を営む場合は公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要となります。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業の事を言います。
ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は建設業許可は不要です。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
建設業許可の種類
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり28の種類があります。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。
建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。(軽微な建設工事を除きます。)
許可業種
土木一式/建築一式/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」の別に区別して行われます。
特定建設業 | 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円 (建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合 |
一般建設業 | 上記以外は、一般建設業の許可で差し支えありません。 ・発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。 ・発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、 その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が3,000万円 (建築一式工事の場合は4,500万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。 ・上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。 |
許可の有効期間
(1)建設業の許可の有効期限は、5年間です。
(2)許可は、5年ごとに更新を受けなければ、失効しますので十分ご注意ください。
(3)更新は、現在の許可が有効なうちに申請する必要がありますので余裕を持ってご相談ください。
建設業許可の要件
以下の(1)〜(5)の要件をすべて満たしている事が許可の条件となります。
(1)経営業務の管理責任者がいること
ア 許可を受けようとする業種で5年以上経営業務の経験
イ 異なる業種で7年以上経営業務の経験
ウ 許可を受けようとする業種で経営者に準ずる地位の経験
(a)経営業務の執行に関して、執行役員として5年以上経営業務を経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
(2)専任技術者がいること
ア 一定の国家資格等を有する者
イ 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上の実務経験を有する者、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者
ウ 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
エ その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
(3)財産的基礎、金銭的信用があること
ア 自己資本の額が500万円以上であること
イ 500万円以上の残高証明または資金を調達する能力があること
ウ 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
(4)単独の事務所を有すること
(5)欠格要件等に該当しないこと