成年後見サポート

成年後見制度とは

成年後見制度

成年後見制度とは認知症の方や、知的障がいのある方など、判断能力が十分に備わっていない方の日常生活を支援していく制度です。
ただサポートするだけでなく、ご本人の意思を尊重しながら支援を行っていきます。

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

自分がしっかりと判断できるうちにあらかじめ後見人を誰にするか、何を支援してもらうかを自分で決めておくことができます。これを「任意後見」といいます。
また、認知症や精神病により、判断能力に支障が生じた場合、医療・入院契約や不動産の管理・処分、現金・預貯金などの財産管理をご自身で行うことが難しくなります。
その場合、家庭裁判所が申立てにより、成年後見人や保佐人、補助人を選任します。これを「法定後見」といいます。

任意後見制度の概要

任意後見制度の概要

任意後見制度は、制度を利用される方が十分な判断能力があるうちに、予め選んだ代理人に、判断能力が不十分になった際に自身の生活や財産の管理について代理権を与える契約を結んでおくという制度です。

この契約は公証人の作成する公正証書で結び、判断能力が低下した後に後見人が、契約で決めた内容を本人を代理し行っていきます。


法定後見制度の概要

法定後見制度はすでに判断能力が低下している場合に利用します。
家庭裁判所への申立により、後見人として認められる方が選任されます。法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
当事務所は、任意後見や法定後見により、成年後見人に選任され、成年後見人業務を行っております。

後見保佐補助
対象者判断能力が欠けている状態が通常の方判断能力が著しく
不十分な方
判断能力が不十分な方
申立が
可能な方
本人・配偶者・四親等内の親族・検察官など、市町村長本人・配偶者・四親等内の親族・検察官など、市町村長本人・配偶者・四親等内の親族・検察官など、市町村長
後見人の同意が
必要な行為
民法13条1項所定の行為申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為
取消が可能な行為日常生活に関する行為以外の行為同上同上
財産に関わる全ての法律行為申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の法律行為同左