相続手続き

相続とは

相続とは

相続の手続きは多数あり、対応がとても大変です。
100人いたら100通りの相続がありますので、こうすればいいという明確な答えもありません。
「仕事をしていて時間がない」「相続を放棄するにはどうしたらいいの?」「いろいろな業者とやり取りをして大変」このような声も多くあります。

当事務所にご相談いただければ、相続の手続きを一括してご対応致します。
経済的、心理的な負担を軽減し、一日も早くすべての手続きを完了させてご安心していただけるよう尽力してまいります。

相続は協議分割が原則

相続税申告

相続というと、土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などに、目がいってしまいがちですが、実際にやらなくてはいけない事はそれだけではありません。

相続手続きは、戸籍収集から関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして最後に名義変更という流れになります。

相続手続きに4ヵ月前後の期間が掛かるのが実情です。
しかし、勝手にお金だけ引き出しておいて、放置している方が多いという現実がある事も確かです。
実際に放置しておいた為に大変な目にあってしまう方も少なくありません。

遺産相続では大きな財産が動くにも関わらず、法律を知らない方が目先の財産に気を取られすぎてしまい、いい加減に片づけてしまうため、他の手続きに比べて非常にトラブルが多いのが特徴です。

相続財産は、相続人全員の合意がなければ分割できませんし、また、相続財産は、高額な財産が動く場合が少なくありませんから、きちんとした手続きが必要になるのです。
自分勝手に進めようとしても、結局のところ、財産の名義変更も預貯金の払い出しも何もできません。

また他の相続人の不満をかってしまって同意が得られなくなると、弁護士の先生に関与してもらって、裁判所(調停や訴訟)を通じた遺産分割 になってしまうのです。
相続は協議分割が原則です。他の相続人と協調しあって、しこりの残らない遺産分割を目指しましょう。


相続手続きのながれ

相続手続きのながれ
1.相続の開始(被相続人の死亡)死亡届の提出
火葬許可申請書の提出
葬儀の手配
2.遺言書の有無を確認自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
3.相続人・相続財産の調査戸籍の取り寄せ・相続関係図の作成
相続財産 債務の調査
4.相続放棄・限定承認相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません。
5.所得税の申告(準確定申告)申告・納付は死亡後4か月以内にする必要があります。
6.遺産分割協議遺産分割協議書の作成、相続人の署名
7.相続財産の名義変更不動産・預貯金・株式などの名義変更
8.相続税の申告・納付申告期限は相続開始後10か月以内にする必要があります。

相続手続きでよくあるケース

相続手続きでよくあるケース
  • 相続人調査をしないため、金融機関や法務局で断られる
  • 実績ある専門家に相談しなかったため、相続税申告がある事に気付かずに土地の名義変更しかしてなかった
  • 相続人の同意が得られず、預金を下ろすことができない
  • 同じく同意が得られず、土地の名義変更も売却もできない
  • 信託銀行などに依頼して、基本報酬で100万を支払い、最終的にビックリする報酬になってしまう
  • 遺産分割調停 になってしまい、5~6回も裁判所に足を運ぶ ことにしまい、親族間の関係が悪化してしまった

このような事態を避けるために、相続の手続きは上手に進めましょう。

  • 相続人のこと
  • 相続財産を調べること
  • マイナスの財産のこと
  • 遺産分割のこと
  • 相続した不動産を売却して分割すること
  • 相続税のこと
  • 遺言のこと

相続には、たくさんのポイントがありますので、ご自身で進めることに不安を感じられたら、お気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。